バリアフリー

バリアフリー

高齢者向けに段差のない暮らしやすい住宅をご提供します

ご高齢者にとっては、室内での歩行であっても頼りになる手すりがあると安心感が違います。また、ほんの少しの段差もご高齢者の方は、つまずいてしまう事があります。段差をなるべく無くすことが安全・安心につながります。またドアについても配慮が必要です。ご高齢者にとって開き戸の開け閉めは、動作が大きく意外と負担になっています。開き戸から引き戸への改修することをお勧めしております。

手すりの取付け

段差の解消

befor

after

引き戸への取替え

介護保険のサポート

住宅改修費の支給申請・決定までの手続き

■利用者は終了後領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を保険者へ提出し「正式な申請」となる。

■保険者は事前に提出された書類との確認、工事の確認を行い、支給を必要と認めた場合支給する。(利用者の提出書類)

  • 住宅改修に要した費用に係る領収書
  • 工事費内訳書
  • 住宅改修の完成後の状態を確認できる書類(便所、浴室、廊下等の箇所ごとの改修前、及び改修後それぞれの写真とし原則として撮影日がわかるもの)
  • 住宅の所有者の承諾書(住宅改修を行った住宅の所有者が当該利用者でない場合)
住宅改修費の支給申請・決定までの手続き

【概要】

要介護者等が、自宅に手すりを取付ける等の住宅改修を行おうとするときは、必要な書類(住宅改修が必要な理由書等)を添えて、申請書を提出し、 工事完成後、領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を提出することにより、実際の住宅改修費用の9割相当額が償還払いで支給される。 なお、支給額は、支給限度基準額(20万円)の9割(18万円)が上限となる。)

【対応している改修の種類】
  1. 手すりの取付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 洋式便器等への便器の取替え
  6. その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
【支給限度基準額】20万円
  • 要支援、要介護区分にかかわらず定額
  • ひとり生涯20万円までの支給限度基準額だが、要介護状態区分が重くなったとき(3段階上昇時)、また、転居した場合は再度20万円までの支給限度基準額が設定される。
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
参考<厚生労働省>
厚生労働省ホームページ 
http://www.mhlw.go.jp/
介護保険における住宅改修
(厚生労働省ホームページ)【PDF】
 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/toukatsu/suishin/dl/07.pdf

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